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一般社団法人日本パラサーフィン協会定款

1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本パラサーフィン協会と称し、英文ではJ.A.S.O.と表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県いすみ市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、我が国における障害者サーフィン界を代表し、その中枢機関として障害者サーフィンの普及ならびに障害者サーフィン競技の健全なる発展を図り、併せて障害者サーフィンを通じて水上での障害者スポーツ活動への関心を高め、国内及び海外の障害者サーファーとの親睦を図る事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • 全日本障害者サーフィン選手権大会、その他の競技会の開催。
  • 各種障害者サーフィン競技会の後援及び公認、競技会日程の掌握。
  • 障害者サーフィン技術に関する資格の審査。
  • 障害者サーフィンに関する一般への正しい普及。
  • 障害者サーファーの身体装備ならびにサーフボードに関する研究開発。
  • 障害者サーフィンに対する安全と事故防止のための講習会の実施及びこれに類する活動。
  • 海外競技会に出場するものの資格審査。
  • 我が国の障害者サーフィン競技規則の制定。
  • サーフボードを利用した人命救助方法の講習会及びこれに類する活動。

(10)公認審判員及び指導員などの認定ならびに養成。
(11)機関紙及び刊行物の発行。
(12)前各号に附帯又は関連する事業。

(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法により行う。

第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)
第6条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退社)
第7条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。

第3章 社員総会

(構成)
第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催し、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第18条 当法人に、理事2名以上5名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第18条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監査法人の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第27条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第29条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第30条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附則

(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年12月31日までとする。

(設立時の役員)
第32条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は次のとおりとする
設立時理事    阿出川輝雄 阿出川百合子 片桐茂 和田路子
設立時代表理事  阿出川輝雄

(法令の準拠)
第34条 本定款に定めない事項は、すべての一般法人法その他の法令に従う。