2021年度 会員登録開始しました!

一般社団法人日本パラサーフィン協会 会員規約

第1条(本規約の使⽤範囲) 本規約は、一般社団法人日本パラサーフィン協会(以下「当協会」という。) の主旨及び⽬的に賛同し、会員となった法⼈、団体及び個⼈に適⽤する。

第2条(会員の種類)
1. 当協会の会員は、本項に定める3種とする。
(1)選⼿会員 ⾝体に障害があり、当協会の⽬的に賛同して⼊会した個⼈。
(2)賛助会員 当協会の事業を賛助するために⼊会した個⼈、法⼈⼜は団体。
(3)ボランティア会員 当協会の⽬的に賛同し、ボランティアとして協⼒する個⼈。

第3条(⼊会)
1. 選⼿会員として⼊会しようとする者は、本規約を理解・遵守することに同意し、申し込むことによって会員となる。
2. 賛助会員として⼊会しようとする者は、別に定める⼊会申込書を当協会に提出、またはオンラインにて申し込むことによって会員となる。
3. ボランティア会員となろうとする者は、本規約を理解・遵守することに同意し、申し込むことによって会員となる。

第4条(変更届)
以下のいずれかに該当する場合、会員は、速やかにその変更事項を書⾯(メール)にて当協会に届け出なければならない。
(1) 法⼈⼜は団体の名称、本店若しくは主たる事務所の所在地⼜は代表者に変更があったとき
(2) 個⼈の⽒名⼜は住所に変更があったとき

第5条(年会費)
1. 年会費(税別)は会員の種類に応じて次の各号に定めるとおりとする。
(1) 選⼿会員 5,000 円(2019年1⽉現在)
(2) 賛助会員 1⼝10,000 円
(3) ボランティア会員 5,000 円(2019年1⽉現在)
2. 会員の対象期間は、1⽉1⽇から12⽉31⽇までとする。
3. 前2 項の規定に関わらず、事業年度の途中に⼊会する会員の年会費に関しても期間に応じた減額はなく、全額を⽀払うものとする。なお、当該会員は⼊会と同時に⽀払うものとする。
4. 年会費は、課税扱いとする。

第6条(選⼿会員の特典)
選⼿会員は次の特典を享受することができる。
(1) 当協会からの情報配信
(2) 当協会が主催するイベントへの参加優待権
(3)その他

第7条(賛助会員の特典)
賛助会員は次の特典を享受することができる。
(1) 当協会からの情報配信
(2) 当協会が主催するイベントでのPR 機会の提供
(3) 当協会ホームページ上での賛助会員名掲載(希望制)
(4) 団体会員の場合、10 ⼝以上でホームページのトップページ、またイベン トバナーへの広告を掲載(希望制)
(5) その他

第8条(ボランティア会員の特典)
ボランティア会員は次の特典を享受することができる。
(1) 当協会からの情報配信
(2) 当協会が主催⼜は共催するイベントへのボランティアでの参加による記念品の贈呈
(3) ボランティア活動証明書の発⾏
(4)その他

第9条(会員の資格喪失) 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後⾒⼈または被保佐⼈になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(4) 定期に会費を納⼊せず、当協会による会費の納⼊に関する督促が3回に達したとき(賛助会員)
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき
(7) 当協会が保有し、または管理を受託している知的財産または技術もしくは 情報(⽂書図画等および電磁的⽅法によって指⽰されるもの、機会器具類を含 む)を、寄託者もしくは原権利者または当協会の承諾なくして他の者に再実施さ せ、または公開・漏洩等をしたとき。

第10条(退会)
会員はいつでも退会することができる。

第11条(除名)
1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半 数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これ を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1 週間前まで に除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当協会の定款⼜は本規約に違反したとき。
(2) 当協会の名誉を毀損し、⼜は当協会の⽬的に反する⾏為をし、会員として の義務に違反したとき。
2. 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第12条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
1. 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する権利 を失い、義務を免れる。ただし、未履⾏の義務は、これを免れることはできない。
2. 当協会は、会員がその資格を喪失しても、会員が既に納⼊した会費その他の 拠出⾦品は、返還しない。

第13条(会員名簿)
当協会は、会員の⽒名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第14条(本規約の改廃)
本規約の改廃は、理事会の決議によって⾏う。

第15条(紛争解決)
当協会と会員の間に紛争等が⽣じたときは、互いに誠実に協議するものとする。

第16条(補⾜)
本規約の実施に関し必要な事項は、理事⻑が別に定めるものとする。